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免責不許可事由の調査方法


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免責不許可事由の調査方法について

新破産法では、審尋期日を開催するかどうかは任意で、免責の調査は「相当な方法」で行うことになっています。

この「相当な方法」というのは、破産管財人による調査などのことです。

破産管財人の調査については、旧法でも規定はされていたのですが、平成16年の改正で、裁量免責の当否についても調査の対象にできることや、報告の方式を書面とすることが明確に定められています。

▽旧法では

旧法では、免責審査は、裁判所が期日を定めて破産者を審尋しなければなりませんでした。
また、免責審尋期日の開催も必要とされていました。

ただし、実務上は破産申立てがされてから免責に関する事情聴取も行われていて、実質形骸化していると指摘されていました。

関連トピック

非免責債権について

非免責債権とは、免責許可決定を受けても、被害者保護などの政策的な理由から免責が許されないものをいいます。

具体的に法律では、次のようなものが非免責債権として決められています。

●租税等の請求権
●破産者の悪意による不法行為にもとづく損害賠償請求権
●破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
●一定の扶養義務等に関する請求権
・・・養育費などです。
●雇用関係にもとづいて生じた労働者の請求権
・・・給料債権などです。
●破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
●罰金等の請求権

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