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免責不許可事由


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免責不許可事由について

免責とは、破産者の債務の支払義務を免除する制度です。破産者の経済的な更正を図ることがその目的になっています。

なので、それにふさわしくない事情については、免責不許可事由として免責が許可されないことがあるのです。

免責不許可事由の具体的なものとしては、法律で列挙されていますので、次のトピックスで詳しく解説することにします。

ちなみに、破産者が財産を隠したりした場合、浪費や賭博などで財産を著しく減少させた場合、過去7年以内に免責を得ていた場合などが該当します。

また、 法律上列挙されている免責不許可事由のどれかに該当したとしても、裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯やその他一切の事情を考慮した上で免責許可の決定をする場合もあります。

関連トピック

免責手続について

免責とは、破産者の債務の支払義務を免除する制度です。

破産をしても免責をしないと、債務者への返済義務は残ったままですので、これを帳消しにしないと破産した意味がなくなってしまいます。

▽具体的には

まず、免責手続は、破産手続開始決定がされた後、破産者が申し立てることによって始まります。

破産者が破産手続開始の申立てをした場合には、同時に免責許可の申立てもあったものとみなされますので、改めて免責の申立てをする必要はありません。

そうでない場合には、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始決定の確定後1か月以内に別途免責許可の申立てをしなければなりません。

免責の申立てがされると、裁判所が破産者に対して審尋したり、破産管財人の調査が行われたりします。そして、その結果、裁判所から免責不許可事由がないと判断されれば、免責が決定されます。ちなみに、これに対して不服のある者は抗告することもできます。

▽免責が決定されると

免責が決定されて、1週間以内に抗告がなされなければ、免責決定が確定します。
免責決定が確定されると、ようやくこれで破産者は、債務の支払義務がなくなります。また、破産者が受けていた資格制限などの不利益から開放されます。

▽免責決定が確定された後でも債務を支払うこともできるのかについて

免責決定が確定されるというのは、破産者が債務の支払いをする義務がなくなったというだけですので、自分の意思で支払うことは当然できます。
よって、任意の支払があった場合には、それは有効な弁済ということになります。

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