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免責手続


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免責手続について

免責とは、破産者の債務の支払義務を免除する制度です。

破産をしても免責をしないと、債務者への返済義務は残ったままですので、これを帳消しにしないと破産した意味がなくなってしまいます。

▽具体的には

まず、免責手続は、破産手続開始決定がされた後、破産者が申し立てることによって始まります。

破産者が破産手続開始の申立てをした場合には、同時に免責許可の申立てもあったものとみなされますので、改めて免責の申立てをする必要はありません。

そうでない場合には、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始決定の確定後1か月以内に別途免責許可の申立てをしなければなりません。

免責の申立てがされると、裁判所が破産者に対して審尋したり、破産管財人の調査が行われたりします。そして、その結果、裁判所から免責不許可事由がないと判断されれば、免責が決定されます。ちなみに、これに対して不服のある者は抗告することもできます。

▽免責が決定されると

免責が決定されて、1週間以内に抗告がなされなければ、免責決定が確定します。
免責決定が確定されると、ようやくこれで破産者は、債務の支払義務がなくなります。また、破産者が受けていた資格制限などの不利益から開放されます。

▽免責決定が確定された後でも債務を支払うこともできるのかについて

免責決定が確定されるというのは、破産者が債務の支払いをする義務がなくなったというだけですので、自分の意思で支払うことは当然できます。
よって、任意の支払があった場合には、それは有効な弁済ということになります。

関連トピック

平成16年の破産法改正(免責関係)について

新破産法では、自己破産の場合には、原則として破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てもあったものとみなされることになりましたので、従来のように、別途改めて免責許可の申立てをする必要がなくなりました。

これによって、迅速な免責決定がなされることになりました。また、新破産法では、免責の調査は裁判所が相当な方法で行えることになりました。

従来は、免責の審理のための審尋期日を必ず開催することになっていましたので、これが破産管財人による調査などになればかなり合理化されます。
ただし、調査の実効性の確保のために、破産者側はこの免責の調査に協力する義務を負うことになりました。

そして、破産手続が終了してから免責許可の決定が確定するまでの間の、破産債権の強制施行や国税滞納処分等が禁止されました。また、すでに強制執行等がされている場合には、それを中止することとされました。

これによって、破産者の経済的な再生がより実行的なものになったと思われます。

▽免責不許可事由と裁量免責について

旧法の免責不許可事由が整理されて、破産者の義務違反について具体的に規定されました。 また、過去に免責許可を受けた人が、再度免責を受けられる制限期間が10年から7年になりました。

さらに、裁判所の裁量での免責を認めることが明文化されました。

▽新たな非免責債権

次のようなものが、新たな非免責債権になりました。

●破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
●婚姻費用・養育費等の扶養義務にもとづく請求権

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