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平成16年の破産法改正(免責関係)


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平成16年の破産法改正(免責関係)について

新破産法では、自己破産の場合には、原則として破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てもあったものとみなされることになりましたので、従来のように、別途改めて免責許可の申立てをする必要がなくなりました。

これによって、迅速な免責決定がなされることになりました。また、新破産法では、免責の調査は裁判所が相当な方法で行えることになりました。

従来は、免責の審理のための審尋期日を必ず開催することになっていましたので、これが破産管財人による調査などになればかなり合理化されます。
ただし、調査の実効性の確保のために、破産者側はこの免責の調査に協力する義務を負うことになりました。

そして、破産手続が終了してから免責許可の決定が確定するまでの間の、破産債権の強制施行や国税滞納処分等が禁止されました。また、すでに強制執行等がされている場合には、それを中止することとされました。

これによって、破産者の経済的な再生がより実行的なものになったと思われます。

▽免責不許可事由と裁量免責について

旧法の免責不許可事由が整理されて、破産者の義務違反について具体的に規定されました。 また、過去に免責許可を受けた人が、再度免責を受けられる制限期間が10年から7年になりました。

さらに、裁判所の裁量での免責を認めることが明文化されました。

▽新たな非免責債権

次のようなものが、新たな非免責債権になりました。

●破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
●婚姻費用・養育費等の扶養義務にもとづく請求権

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平成16年の破産法改正(財産関係)について

平成16年の破産法の改正では、破産・免責手続の合理化と迅速化をして、破産者が実質的にも経済再生ができるように、さまざまな改正がされています。

具体的には、以下のような点が改正されています。

▽自由財産の範囲の拡張について

平成16年4月1日から、破産財団に含まれない自由財産の金銭の額は、標準的な世帯の2か月分の必要生計費を勘案して定められる額(66万円)とされましたが、新破産法では、これに2分の3を乗じた額(99万円)までを自由財産とすることになりました。

また、裁判所の判断で、自由財産の範囲を拡張することもできることになりました。平成16年4月1日以前は、生活費の1か月分でしたから、かなり画期的なものになりましたね。

▽重要財産開示義務の創設について

破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならなくなりました。

これは、破産手続を迅速・合理的に行うためには、破産者の財産を正確に把握する必要があることから創設されたものです。

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