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自己破産における破産手続開始決定までの手続


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自己破産における破産手続開始決定までの手続について

消費者金融などから借金をして、自己破産をする場合には、まず、破産手続開始の申立てをしなければなりません。

破産手続開始の申立てをすると、裁判所が申立人を調査し、申立人から事情聴取をします。その後、破産手続の開始決定がなされると、申立人は破産者となります。

▽具体的な自己破産の申立て

自己破産の申立ては、破産申立書に次のものを添えて、債務者の住所のある裁判所に提出します。

●申立てに至るまでの経緯、財産状態などについて記載した陳述書
●債権者一覧表
●財産目録
●同時廃止の上申書
●戸籍謄本
●住民票など

▽申立てにかかる費用

申立てにかかる費用は、個人の場合だと免責申立てを含む場合で1,500円です。また、法人の場合は1,000円です。それ以外にかかる費用としては、東京地方裁判所では、同時廃止の場合、郵便切手4,000円分と14,170円または20,000円の予納金がかかります。

また、一定の財産があって破産管財人が選任されるような場合には、郵便切手14,100円分と予納金が必要になります。このときの予納金は、個人が50万円以上で法人が70万円以上になります。

▽申立て後

申立てをしたら、裁判所は債務者から事情聴取を行います。

弁護士が代理人として申し立てた場合には、東京地方裁判所の場合だと、原則として手続は申立ての日に行われます。この後、裁判所が、債務者は支払不能の状態であると判断すれば、破産手続開始決定がされることになります。

そして、破産者に財産がある場合には、破産管財人が選任され、それは破産管財人によって処分・換価されます。その処分・換価されたものは、債権額に応じて債権者に平等に配当されることになります。

一方、破産者に財産がない場合には、破産手続を終了する同時廃止の決定がなされます。

関連トピック

根保証人の責任について

根保証というのは、消費者金融などの貸金業者と主債務者(ご質問の場合だとご友人)との金銭消費貸借契約から生じる不特定の債務を保証することです。

これは、通常多額になるため過去問題になってきました。

▽具体的には

根保証を、もう少し具体的に説明すると、たとえばご友人(主債務者)の根保証の期間を平成16年4月1日から平成17年3月31日として、あなたが元本100万円までを「根保証」したとします。

ご友人が、平成16年4月1日に50万円を借り、6月1日に20万円借り、9月30日に30万円借り(この段階で合計100万円)、11月30日に100万円を完済、12月20日に30万円をまた借りた場合を考えます。

この場合、あなたは、9月30日には100万円の保証することになりますが、11月30日にはご友人が全額返済されたので、一旦は保証額は0になります。
しかしながら、さらに12月20日にご友人は30万円の借金をしましたので、あなたは、またその30万円について保証することになります。

▽根保証の法律的な保護

上記のように、根保証というのは、その仕組みからいくら保証しているのかわかりにくく、実際問題として金額が多額になり保証人まで破産するというようなこともかなりありました。

なので、法律面では、平成11年の貸金業規制法で保証人保護の規定が整えられています。

具体的には、消費者金融などの貸金業者は、保証契約を締結するまでに、保証人になる人に、保証期間、保証金額、保証の範囲等を説明する書面を交付しなければならなくなりました。

また、上記の具体例では、貸付額が増加しても保証人にはわからないという問題があったため、消費者金融などの貸金業者は、主債務者に追加貸付けをしたときには、根保証人に、遅滞なく、その内容を明らかにする書面を交付しなければならないことなりました。

これらは、平成15年の改正では、さらに、保証契約をするときだけでなく、支払いの催促をするときにも課されることになりました。

ちなみに、民法が改正され、平成17年4月1日からは、個人を保証人とした極度額(いくらまで保証するという金額のことです)や期間の定めがない、いわゆる包括根保証契約は無効とされました。

▽消費者金融などの貸金業者の違反について

消費者金融などの貸金業者が上記に違反した場合には、その業者は、業務停止等の行政処分や刑事罰の対象になります。
とはいえ、保証人になるというのは、非常にリスクをともないますので、十分注意してくださいね。

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