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根保証人の責任


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根保証人の責任について

根保証というのは、消費者金融などの貸金業者と主債務者(ご質問の場合だとご友人)との金銭消費貸借契約から生じる不特定の債務を保証することです。

これは、通常多額になるため過去問題になってきました。

▽具体的には

根保証を、もう少し具体的に説明すると、たとえばご友人(主債務者)の根保証の期間を平成16年4月1日から平成17年3月31日として、あなたが元本100万円までを「根保証」したとします。

ご友人が、平成16年4月1日に50万円を借り、6月1日に20万円借り、9月30日に30万円借り(この段階で合計100万円)、11月30日に100万円を完済、12月20日に30万円をまた借りた場合を考えます。

この場合、あなたは、9月30日には100万円の保証することになりますが、11月30日にはご友人が全額返済されたので、一旦は保証額は0になります。
しかしながら、さらに12月20日にご友人は30万円の借金をしましたので、あなたは、またその30万円について保証することになります。

▽根保証の法律的な保護

上記のように、根保証というのは、その仕組みからいくら保証しているのかわかりにくく、実際問題として金額が多額になり保証人まで破産するというようなこともかなりありました。

なので、法律面では、平成11年の貸金業規制法で保証人保護の規定が整えられています。

具体的には、消費者金融などの貸金業者は、保証契約を締結するまでに、保証人になる人に、保証期間、保証金額、保証の範囲等を説明する書面を交付しなければならなくなりました。

また、上記の具体例では、貸付額が増加しても保証人にはわからないという問題があったため、消費者金融などの貸金業者は、主債務者に追加貸付けをしたときには、根保証人に、遅滞なく、その内容を明らかにする書面を交付しなければならないことなりました。

これらは、平成15年の改正では、さらに、保証契約をするときだけでなく、支払いの催促をするときにも課されることになりました。

ちなみに、民法が改正され、平成17年4月1日からは、個人を保証人とした極度額(いくらまで保証するという金額のことです)や期間の定めがない、いわゆる包括根保証契約は無効とされました。

▽消費者金融などの貸金業者の違反について

消費者金融などの貸金業者が上記に違反した場合には、その業者は、業務停止等の行政処分や刑事罰の対象になります。
とはいえ、保証人になるというのは、非常にリスクをともないますので、十分注意してくださいね。

関連トピック

保証人になったときの義務について

あなたが保証人になると、ご友人(主債務者)が借金の返済をできないときに、元本だけでなく、利息や遅延損害金も支払わなければなりません。

▽主債務者(友人)のほうに先に催促するように主張

法律上は、連帯保証人になっていると思われますので、その場合には、そのような権利はありません。

連帯保証人の場合には、主債務者が債務不履行に陥ったら、即、元本、利息、遅延損害金を請求されてしまいます。これが、もし、単なる保証人の場合でしたら、債権者(消費者金融など)に主債務者(友人)のほうから先に取立てをしてくれと言えるのですが・・・。

▽保証人を保護するような法律

保証人保護のため、消費者金融などの貸金業者には、保証人にさまざまな書面を交付することと、その説明をすることが義務付けられています。
平成15年の貸金業規制法の改正では、この義務は、保証契約を締結するときだけでなく、支払いの催告をするときにも課されることになっています。

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