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取立屋から激しい取立てにあい利息制限法の上限を超える利息を支払った場合


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取立屋から激しい取立てにあい利息制限法の上限を超える利息を支払った場合について

この場合は、任意で支払ったとはいえませんので、みなし弁済にはならないと思われます。

なので、利息制限法の上限を超えて支払った利息については、元本に充当できますし、元本が完済されているのであれば、返還を求めることができます。

▽大声で「金返せ」と激しく取り立てられて支払ったもの

取立屋から大声で「金返せ」と叫ばれて返済したという場合には、債務者が「自己の自由な意思によって」支払ったとは認められないので、貸金業規制法のみなし弁済にはならないでしょう。

そもそも、みなし弁済の制度というのは、貸金業規制法をしっかり守っている消費者金融などの貸金業者に対する見返りの面が強いわけですから、取立て自体が貸金業規制法に違反している業者には、適用されないと考えてよいでしょう。

▽法律上の違法な取立て

貸金業規制法では、「人を威迫し又は・・・人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により」取立てをしてはならないと定めています。
そして、その具体的な例として次のような行為を掲げています。

●正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯※に電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問すること
※内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。

●正当な理由なく、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話連絡、電報を送達、ファクシミリ送信、または訪問をすること

ちなみに、金融庁ガイドラインでは、大声をあげたり、乱暴なことばを使ったりすることは、「威迫」に該当するおそれが大きいものとされています。

関連トピック

民事再生法の特徴について

次のような点が、和議法に比べて特徴的となっています。

▽和議法に比べ、手続申立て要件が緩和され、手続開始時期が早期化

和議法では、「破産の原因たる事実ある場合」というのが要件になっていましたが、これでは再生するには遅すぎるので、民事再生法では、「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」や、「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できないとき」に手続開始の申立てができることになっています。

▽和議手続より保全処分が拡充

和議法では、再生手続とは無関係に担保権が実行されてしまうので、事業を継続していくのに必要な財産が散逸してしまうことになりますが、民事再生法では、再生手続開始の申立てがあった場合には、裁判所が、他の手続の中止命令、強制執行の包括的禁止命令、仮差押え、仮処分その他の保全処分を命ずることができることになり、その保全処分が拡充されています。

▽担保権消滅許可制度

和議法にはない規定ですが、民事再生法では、債務者の事業の継続に不可欠な財産については、債務者が裁判所にその財産の価額に相当する金銭を納付して、その財産上のすべての担保権を抹消するように請求できます。

▽和議手続より決議要件が緩和

民事再生法では、民事再生案の決議要件が、和議手続の決議要件が緩和されています。
具体的には、議決権を行使できる再生債権者の過半数で、その議決権の総額の2分の1以上の議決権をもつ人の賛成で可決できます。 さらに、平成14年の改正では次のような議決権行使の方法が認められ、弾力的な運用もできるようになっています。

●債権者集会の期日に出席して議決権を行使する方法
●債権者集会を召集せずに、書面で議決権を行使する方法
●債権者集会が召集されても、書面で議決権を行使する方法

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