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債務整理−調停と自己破産


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債務整理−調停と自己破産について

債務整理には、任意整理、調停、訴訟、民事再生手続、自己破産などが考えられますが、そのうち、調停というのは、裁判所で調停委員を交えて、債権者と債務者との話し合いで債務整理をする方法です。

債権者と債務者との話し合いという点では、任意整理と同じですね。

また、平成11年に特定調停法が成立し、平成12年2月から施行されています。これは、社会問題化していた多重債務者問題や住宅ローン破産者に対応するためにつくられた制度です。

この特定調停の手続には一般の調停手続よりもいろいろな工夫がされているので、利用者も増加の傾向にあります。

▽自己破産とは?

自己破産は、債務整理の最後の手段と考えてよいでしょう。

言葉自体は一般的にも知られるようになってきましたが、破産手続開始決定を受けるといろいろな不利益を受けるのではないかと心配されている人もいるのではないでしょうか?

自己破産については、別のトピックスで詳細に解説していますので、「免責」などと合わせてしっかり理解しておかれるとよいと思います。

関連トピック

債務整理−任意整理について

債務整理には、任意整理、調停、訴訟、民事再生手続、自己破産などが考えられますが、そのうち、任意整理というのは、裁判所などを通さないで、債務者と債権者が話し合いで債務整理をするやり方です。私的整理ともいいます。

▽具体的には…

通常は、弁護士に委任するのがよいと思われます。なぜなら、債権者との話し合いですので、本人が直接交渉してもなかなか消費者金融側は応じてくれないと考えられるからです。

弁護士に委任すると、弁護士は消費者金融(キャッシング)業者に、債務整理の受任通知を出して任意整理に協力してくれるように要請します。消費者金融が受任通知を受け取ると、貸金業規制法によって、消費者金融側は、あなたに正当な理由なく支払いの請求ができなくなります。

要するに取立てがされなくなるということです。当然ながら家族などにもできません。

その後、弁護士が消費者金融から債権調査票等の返送を受けますので、それらや契約書、領収書などから、貸金業規制法、利息制限法にもとづいて債務を確定します。

そして最終的に、消費者金融との間で一括弁済か分割弁済かの合意を締結することになります。

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