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日掛け金融が許される場合


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日掛け金融が許される場合について

日掛け金融というのは、出資法の本則ではないのですが、その附則において、次の要件を満たしていれば、日賦貸金業者の高金利を許可するという特例を定めています。

●借主は、物品販売業、物品製造業、サービス業を営む小規模零細事業者であること
・これによって、主婦やサラリーマンには貸し付けてはいけないことになっています。
・なぜ、小規模零細事業者に高金利で貸すことが許されているかといえば、これらの事業者は信用力や担保力が乏しいので、貸し倒れのリスクが高いからです。
・一方、大手の金融機関からの借入も難しいことから貸し出しの必要もあるのです。

●返済期間が100日以上であること
・返済期間が短すぎると、返済が難しいとの配慮からです。

●返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所または住所において、貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること
・これは、こまめに集金して、借主が返済しやすいように配慮したものです。
・貸金業者自身も、手間はかかりますが、できるだけ多額の回収ができるようになっています。

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日掛け金融について

日掛け金融というのは、出資法の上限金利の特例で、貸金業者よりも高利の上限金利が適用されるものです。

▽具体的には…

この日掛け金融という特例は、主婦やサラリーマンには認められていません。あくまでも借りる側は、零細事業者でなければなりません。

また上限金利については、平成12年に改正が行なわれましたので、平成13年1月1日からは、年利109.5%だったものが年利54.75%になっています。

よって、ご質問の主婦やサラリーマンに対する貸付については、出資法違反になりますので、刑事罰の対象になります。当然、利息制限法を超える利息については、それを元本に充当できますし返還も可能です。

個人事業主の場合は、貸出し自体は違法ではありませんが、この契約が平成13年1月1日以降に行われたものであれば、金利が年100%なら日掛け金融の上限金利の54.75%を超えていますので、違法ということになります。

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