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未成年の子供がした借金の取消し


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未成年の子供がした借金の取消しについて

未成年者の場合は、そもそも親の同意がないと借金できませんので、親が同意していない場合は取り消すことができます。

▽契約を取り消した場合、借りていたお金はどうなるのですか?

契約を取り消したのですから、当然借りたお金は返さなくてはいけません。ただし、その金額については現存利益でよいことになっています。

現存利益というのは、現に利益を受けている限度のことで、もっと具体的には、使ってしまった分は差し引いたもののことです。ですから、使ってしまった分を他から借金して返すなんてことはしなくていいんですね。

▽利息が法外なものであった場合はどうなりますか?

貸金業規制法では、利息の割合が年109.5%(うるう年は年109.8%)を超えてはいけないことになっていますので、もしこれを超えているような場合には、取消をしなくても、そもそも契約自体が無効ということになります。

よって、利息が違法なものでなければ、娘さんの借金の元本については不当利得として業者に返さなくてはいけませんが、上記のような事情によっては、この契約自体が公序良俗に反しますので、不法原因給付にあたり元本返還義務も判断される場合もあると思われます。

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その場合は、貸金業規制法に違反していますので、警察や検察庁に告訴したり、監督行政庁に業務停止などの行政処分の申立てができます。

▽貸金業規制法の規定

貸金業規制法では、登録業者であるかどうかを問わず、貸金業を営む者や、貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて委託を受けた者(要するに取立屋ですね)は、その債権の取立てにあたって、債務者や保証人以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを みだりに要求 してその相手を困惑させてはいけないとされています。

▽みだりに要求とは…

金融庁ガイドラインによると、次のようなものが「みだりに要求する」場合にあたおそれが大きいとされています。

●債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の回答があったにも関わらず、さらにその債務者等以外の者に対して、債務の弁済を要求したような場合

▽法律違反には…

この法律に違反すると、その行為をした人が2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられたり、これを併科されるほか、業者自身も300万円以下の罰金に処せられます。

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