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家族や夫がした借金の連帯責任


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家族や夫がした借金の連帯責任について

たとえ、子供や夫婦でも、保証人や連帯保証人になっていなければ支払義務はありません。法律上は支払義務がないので、支払う意思がなければ、その旨を業者に内容証明郵便等で回答しておくべきでしょう。

▽法律上は…

はい。法律上は、保証人や連帯保証人になっていなければ、たとえ夫婦や家族の借金であっても返済する義務はありません。たまに、子供の借金は親の責任だと思い込んで支払うケースがあるようなので気をつけてくださいね。

▽夫婦の場合は…

確かに民法でそのような規定があります。

とはいえこの家事についての債務というのは、衣食住の生活必需品を購入するための資金であったり、教育資金だったりのことを指しますので、夫の仕事上の資金やギャンブルなどの遊興費はこの中には含まれません。

▽生活費のためと嘘をついて借金した場合は…

その場合、業者は表見代理が成立するから返済するようにと主張してくる可能性があります。もちろん、業者は妻や親に法律上支払義務がないことを知ってのうえで、こちらが子供や夫を助けるために支払ってくれるのを期待しているのでしょうね。

でも、その場合、業者側も妻へ問合せをするなどの必要な調査をしていなかったわけですから、表見代理というのは成立しないと思われます。実際には家族が支払ってしまうということがあるようですが、法律上は義務はありません。

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多重債務と整理屋への相談について

多重債務に陥ってしまった場合には、できるだけ早めに信頼できる機関に相談すべきです。次のような業者には絶対相談してはいけません。

▽具体的には…

近年特に、多重債務者の弱みにつけこむ悪質な業者がいて社会問題化しています。次のような業者は特に注意してください。万が一、悪質な業者に依頼してしまった場合には、早急に弁護士等に相談しましょう。

整理屋
「あなたの債務を整理します」とか「おまとめ」「債務の一本化」といった広告をして、整理手付金等という名目で高額の手数料をとります。近年、弁護士と整理屋が提携して、名義を貸して高額の名義貸料を受け取っていることが問題になっています。

買取屋
これは、多重債務者にクレジットで商品を買わせて、それを安い金額で引き取るといった業者です。

紹介屋
「低利融資」や「即刻融資」などのチラシや広告で多重債務者に近寄り、他の店を紹介するといって高額な紹介料をだましとる業者です。

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