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消費者金融の暴力団への債権譲渡


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消費者金融の暴力団への債権譲渡について

そうした行為は法律で禁止されています。

▽具体的には…

貸金業規制法では、貸金業者は、相手が暴力団員や暴力団員等が運営している法人(取立て制限者)であることを知っていたり、もしくは知ることができるときには、債権譲渡をしたり保証契約を結んだりしてはいけないことになっています。

なので、貸金業者が取り立て制限者であって、債権を譲り受けた業者がそれを知っていたような場合には、その債権を譲り受けた業者には罰則が適用されます。

また、一定の要件を満たせば、債権を譲り受けた業者に業務停止や業務取消等の行政処分を課すこともできます。

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消費者金融から債権や求償権を譲り受けた業者への貸金業規制法の規制について

貸金業者から債権を譲り受けた者にも貸金業規制法のさまざまな規定が準用されることになっています。

▽具体的には…

もし貸金業者から債権を譲り受けた者には、貸金業規制法が及ばないということになると、この規制を免れるための債権譲渡が行われ、悪質な取立てなどが横行することは明らかですよね。

なので、貸金業規制法では、貸金業者から債権を譲り受けた者についても貸金業規制法を準用して規制しています。

具体的には、貸金業者が子会社に債権を譲渡して、子会社に債権回収をさせるような場合も想定して、次のような者にも同じような規制をしています。

●貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者
●貸金業者から貸付けの契約にもとづく債務の弁済について委託を受けた者

▽無登録業者・無登録業者から債権を譲り受けた者

白紙委任状の取得の制限や取立て行為の規制については、それらの業者にも適用されますので、貸金業規制法の規制が及ぶことになります。

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