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消費者金融から債権や求償権を譲り受けた業者への貸金業規制法の規制


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消費者金融から債権や求償権を譲り受けた業者への貸金業規制法の規制について

貸金業者から債権を譲り受けた者にも貸金業規制法のさまざまな規定が準用されることになっています。

▽具体的には…

もし貸金業者から債権を譲り受けた者には、貸金業規制法が及ばないということになると、この規制を免れるための債権譲渡が行われ、悪質な取立てなどが横行することは明らかですよね。

なので、貸金業規制法では、貸金業者から債権を譲り受けた者についても貸金業規制法を準用して規制しています。

具体的には、貸金業者が子会社に債権を譲渡して、子会社に債権回収をさせるような場合も想定して、次のような者にも同じような規制をしています。

●貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者
●貸金業者から貸付けの契約にもとづく債務の弁済について委託を受けた者

▽無登録業者・無登録業者から債権を譲り受けた者

白紙委任状の取得の制限や取立て行為の規制については、それらの業者にも適用されますので、貸金業規制法の規制が及ぶことになります。

関連トピック

借りた覚えのない消費者金融からの請求について

▽消費者金融(サラ金)からの借金があり返済が遅れている。また、 突然内容証明郵便で、まったく知らないD社信用保証というところから請求がきたような場合。

まずは、D社の請求の根拠を確認するとともに、D社に貸金業規制法が及ぶかどうかもあわせて確認しましょう。その確認をしたうえで支払いを行うようにしましょう。

▽D社の請求の根拠

内容証明郵便が送られてきたということですので、まずそれを見てください。そうするとそこに、D社がどういった理由であなたに請求しているのかが記載してありますので、それを確認するということです。

おそらく、消費者金融(サラ金)業者がD社に債権を譲渡し、D社があなたの代わりに借金の返済をしたので、あなたにその金額を請求しているものだと思います。法律的な言い方をすると、D社が求償権を取得したと考えられます。

よって、法律上問題なく、D社が消費者金融(サラ金)業者から、債権を譲り受けていたり求償権を取得しているような場合は、あなたはD社に借金の返済をしなければならないということになります。

ただし、D社が貸金業規制法に違反しているような行為があるのであれば、消費者金融(サラ金)業者やD社を刑事告訴したり、監督官庁への行政処分の申立て等の手段をとることができます。

ちなみに、D社に貸金業規制法の規制が及ぶのかどうかが問題になりますが、それについては次の問題で。

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