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消費者金融(サラ金)が深夜の電話で催促したり家の前で大声で叫ぶこと


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消費者金融(サラ金)が深夜の電話で催促したり家の前で大声で叫ぶことについて

このような取立て行為には、次のようなさまざまな対抗策があります。

●貸金業規制法違反や刑法上の犯罪が成立することを理由に警察や検察庁に告訴する。
●監督行政庁の金融庁や都道府県知事に、その消費者金融業者の業務停止処分などの行政処分を求める申立てをする。
●悪質な取立て行為を禁止する仮処分の申請や、不法行為に基づく損害賠償請求をする。

とはいえ、一人で悩まず、早めに弁護士や警察等に相談したほうがよいです。

▽悪質な取立てを禁止

悪質な取立ては、貸金業規制法で禁止されています。

具体的には、消費者金融(サラ金)業者やその業者から委託を受けた者は、取立てをするにあたり、「人を 威迫し 又は・・・ 人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動 により、その者を困惑させてはならない」とされています。

この規定の「威迫」についてですが、金融庁ガイドラインでは、その行為の例として、次のようなものをあげています。

●暴力的な態度をとること
●大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと
●多人数で債務者や保証人の居宅等に押し掛けること

また、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」については、貸金業規制法で次のような例をあげています。

●正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯※に電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問をすること
●はり紙、立看板その他の方法で、債務者の借入れに関する事実や私生活に関する事実を他社に明らかにすること

※内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。

よって、ご質問の場合は、深夜に電話をかけてきたり大声を出したりしているわけですから、上記のものに該当し、貸金業規制法違反といえます。

ちなみに、この貸金業規制法違反の場合には、取立てをした人だけでなく消費者金融(サラ金)業者にも刑事罰が課せられます。具体的には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科で、その取立てをした人が所属している業者には300万円以下の罰金が課せられます。

また、登録業者の場合には、刑事罰だけでなく、業務停止や登録取消といった行政処分が課されることもあります。

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消費者金融(サラ金)と取立ての注意について

貸金業者は、貸金業規制法という法律で、暴力団員等をその業務に従事させたり、業務の補助者として使用することが禁止されています。

また、貸金業者は、同法によって、暴力団関係者等のいわゆる「取立て制限者」に対して、「取立て制限者」と知りつつ借金の取立ての委託等をすることが禁止されています。

つまり、
(1)取立てに来た人暴力団員等であって、かつ消費者金融(サラ金)業者の業務に従事していた場合や
(2)消費者金融(サラ金)業者が、その人が暴力団員等の取立て制限者であることを知りながら取立てを委託していた場合など

には、消費者金融(サラ金)業者は法律に違反していることになるのです。この場合、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科の罰則の対象になります。

ちなみに、行政処分の対象にもなっています。

(1)の場合だと、登録取消処分の対象になり、(2)の場合だと、業務停止や登録抹消処分の対象になります。

※(2)の場合は、消費者金融業者の側で、その人が取立て制限者であることを知らなかったということについて相当の理由があることを証明できない場合です。

このように、もし暴力団員のようなひとが取立てにきたとしたら、その態様によっては、貸金業規制法違反や刑法上の罪に問われることになりますが、できれば一人で悩まずに、弁護士などの専門家に相談して適切に対処するのがよいでしょう。

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