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友人に名前を貸して借金した場合の責任


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友人に名前を貸して借金した場合の責任について

▽友人が借金するので名前を貸してくれと言われたので、何となく「いいよ」と返事してしまい、その後友人が本当に借金を借りた名前でしてしまったようなケース

原則としては、たとえ軽い気持ちで返事をしたとしても、「いいよ」といってしまったのなら、あなたも責任を負うことになります。

実際には、友人があなたになりすまして借金をしたか、またはあなたを保証人として書類に署名して借金したのだとは思いますが、どちらにしても、あなた自身が債務者として、あるいは、保証人としての責任が発生します。

ただし、この場合の「いいよ」というのが真意ではなくて、その場限りのものであることが明らかな場合は別です。その場合は、友人に嘘とか冗談を理由に無効だといえるでしょう。

といっても、軽はずみな言動は、後に面倒な訴訟や損失につながることもありますので十分注意しましょう。

▽金融業者側の責任

そうなんですよね。今の法律だと、金融業者は本人確認をしなくてはいけませんので、友人がなりすましで借金をするのがわかるはずなんです。

というのも、平成15年から、いわゆる本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律)が施行されていますので、金融業者には、原則として本人確認が必要になっているのです。

ですから、ご質問のような、いわゆるなりすましの場合にも、本人確認の手続によって、その友人が本人でないことがわかる場合と考えられます。

よって、金融業者がきちんと確認や審査をしていなかったのだとしたら、金融業者としての基本的な注意義務に反する過失があることになりますので、そもそも金銭消費貸借契約自体が成立していないと主張することもできそうです。

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名前を勝手に使われて借金した場合について

このケースの場合は、無断で勝手に名前を使われたということですので、原則としてご本人に責任はありません。これが、無断でなく承諾していたらまったく反対の結論になってしまいますが・・・

なので、取立にくる人には、内容証明郵便を出して、支払義務はないという旨の通知を出しておきましょう。普通はこれでおさまりますので。

それでもまだ催促してくるようなら、債務不存在確認訴訟(借金はもともとないということを裁判所に認めてもらう裁判です。)という訴えを起こすことも検討してみてはどうでしょうか。

▽名前を使った相手悪質な場合

この名前を勝手に使った相手が、繰り返し計画的に行っている場合などは、かなり悪質です。そのような場合は詐欺罪に該当しますので、警察に告訴状や被害届けを出して刑事事件として捜査してもらうことも考えましょう。

そうすれば警察に届けることで、他の人への被害も防げますしね。

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