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給料の全額差し押さえ


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給料の全額差し押さえについて

▽金融業者からお金を借りる際に公正証書を作っていて、今月から支払いができそうになく給料の差押をされそうなケース

日常的な生活費については、法律で差し押さえることが禁止されていますので、給料の全額を差し押さえることはできません。

現在、ご質問のような借金についての差押えの場合は、
●月33万円
●給与の4分の3
のどちらか少ないほうは、差押えをしてはいけない金額になっています。

つまり、たとえば給与が20万円でしたら、
●月33万円
●20万円×3/4=15万円
では、15万円が少ないほうですから、貸金業者は15万円については差押えができないということになります。

ちなみにすでに給料が差し押さえられてしまって、生活が苦しいというような場合には、裁判所に差押できない金額を増やしてもらうこともできます。この場合は、給与の差押え自体が取り消されることもありますので検討してみるのもよいかもしれません。

ただし、ご質問の場合は公正証書によって差押えがされると思われますので、ちょっとやっかいです。公正証書による差押えの場合は、貸金業者が直接あなたの会社にきてお金を取り立てることができるからです。

なので、そのようなことになる前に、弁護士さんにお願いして交渉をはじめるのがよいと思われます。

▽公正証書によると強引な取立て

金銭消費貸借契約の際に作る公正証書は、おそらくほとんどが執行証書です。執行証書というのは裁判所の判決などを待たなくても、すぐに強制執行できてしまいます。

なので、貸金業者としては公正証書を作成するのは定石といえるやり方なのです。といっても、だからといってすべての場合に、この執行証書による差押えが認められているわけではありません。

判例では、弁護士から債務整理の受任通知を受けて、強力の依頼を受けたのにもかかわらず給与を差し押さえた貸金業者に、慰謝料と弁護士費用の損害賠償請求が認めらたケースもあるからです。とはいえ、このケースの場合は、お金を返すほうの支払状況がそれほど悪くなくて※、ほとんど通常の返済を誠実に行ってきた実績があったからなのですが。

※支払いの遅れが1〜3日のものが数回程度で、支払いを怠ったのは1回だけという場合です。

他方、貸金業規制法では、貸金業を営む者は、「貸付の契約に基づく債権の取立てをするに当たっては、人を威迫し、又は〜人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはなら」ないとされています。

また、金融庁の事務ガイドラインでは以前から、「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または、調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」を禁止しています。

関連トピック

公正証書について

公正証書は、公証人が作成した公文書のことをいいます。また、この公証人というのは、公正証書の作成や私署証書の認証を与える権限を持った公務員のことです。

執行証書というのも公正証書のなかに入ります。

▽執行証書

執行証書とは、金銭の支払いを目的とする請求についての公正証書のことです。この執行証書には、債務者が直ちに強制執行に従わなければならないという旨が記載されています。

なので、金銭消費貸借契約の際に作られる公正証書というのはほとんど執行証書だと思われます。執行証書にもとづいた強制執行というのは貸金業者の定石ともいわれる手法だからです。

この執行証書というのは、裁判と同じ効力があるので、借金の返済などを怠ったりすると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行できるという、かなり強い力をもったものなのです。

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