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公正証書


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公正証書について

公正証書は、公証人が作成した公文書のことをいいます。また、この公証人というのは、公正証書の作成や私署証書の認証を与える権限を持った公務員のことです。

執行証書というのも公正証書のなかに入ります。

▽執行証書

執行証書とは、金銭の支払いを目的とする請求についての公正証書のことです。この執行証書には、債務者が直ちに強制執行に従わなければならないという旨が記載されています。

なので、金銭消費貸借契約の際に作られる公正証書というのはほとんど執行証書だと思われます。執行証書にもとづいた強制執行というのは貸金業者の定石ともいわれる手法だからです。

この執行証書というのは、裁判と同じ効力があるので、借金の返済などを怠ったりすると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行できるという、かなり強い力をもったものなのです。

関連トピック

免責不許可事由の調査方法について

新破産法では、審尋期日を開催するかどうかは任意で、免責の調査は「相当な方法」で行うことになっています。

この「相当な方法」というのは、破産管財人による調査などのことです。

破産管財人の調査については、旧法でも規定はされていたのですが、平成16年の改正で、裁量免責の当否についても調査の対象にできることや、報告の方式を書面とすることが明確に定められています。

▽旧法では

旧法では、免責審査は、裁判所が期日を定めて破産者を審尋しなければなりませんでした。
また、免責審尋期日の開催も必要とされていました。

ただし、実務上は破産申立てがされてから免責に関する事情聴取も行われていて、実質形骸化していると指摘されていました。

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